当事務所では、賃料の滞納事案では賃貸借契約の解除が認められる状態になり次第、早急に契約を解除して物件の明渡を求めることをお勧めしています。なぜならば、賃料は賃借人にとって毎月発生することが明らかな固定経費であるため、賃料を支払えなくなっている賃借人は経済状態が相当悪化している可能性が高く、短期間のうちに滞納状態を解消できる可能性は低いという推測が成り立つからです。
賃借人の中には、賃料を滞納した翌月に少し多めの賃料を支払うなど、滞納状態を解消する姿勢を見せられる方もおられます。このような賃借人に対しては、「もう少し様子を見れば、滞納した賃料を支払ってくれるかもしれない」という期待を抱いてしまいがちですが、長期で数字を整理すると徐々に滞納額が増えているという事案が多いように感じます。
賃料の滞納事案では、一種の損切り的発想を持つことと迅速な対応をすることが重要です。ひとつの目安として、建物の賃貸借で3か月分以上の賃料を滞納されているオーナー様は弁護士に相談をされた方がよいといえます。
賃料の滞納を理由とする明渡請求事件は、以下のような流れで進行します。
【建物の明渡請求】
着手金 | 交渉10万円 訴訟提起10万円を追加 強制執行0円 |
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報酬金 | 建物の明渡が完了した場合20万円 |
※別途消費税がかかります |
【賃料の請求】(建物の明渡請求と同時に請求する場合)
着手金 | 0円 |
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報酬金 | 回収した賃料の20% |
※別途消費税がかかります |
【土地の明渡請求】
着手金 | 交渉15万円 訴訟提起15万円を追加 強制執行0円 |
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報酬金 | 土地の明渡が完了した場合30万円 |
※別途消費税がかかります |
【賃料の請求】(土地の明渡請求と同時に請求する場合)
着手金 | 0円 |
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報酬金 | 回収した賃料の20% |
※別途消費税がかかります |