遺産分割は、その名のとおり遺産を相続人間で分ける手続です。法律的な説明としては、被相続人が亡くなると、その人が死亡時に保有していた財産(=遺産)は相続人間の共有状態となります(民法第898条、遺産共有)。この遺産共有状態を解消し、個々の財産の権利者を確定させる手続が遺産分割です。
遺産分割を行う方法には、①相続人間での話し合い、②家庭裁判所での調停(実質は話し合い)、③家庭裁判所の裁判官による審判(裁判)があります。これらのうちどの方法を選択するのかについては、①で話がまとまらなければ②の手続を行い、②でも話がまとまらなければ③の手続で決着させるのが通常です。
遺産分割の場面では、遺産をどう分けるのかということ以外にも、遺産の範囲・遺産の評価額・特別受益・寄与分・厳密には遺産ではない財産関係の清算(例:遺産である不動産から生じる賃料)等、多数の事項が争点となりえます。そして、これらの各争点に対して適切な対応がとられなければ、本来受け取ることのできる遺産よりも少額の遺産しか受け取れないという結果が生じえます。
当事務所は遺産分割で問題となる事項を熟知しており、各事項に対して最適な対応をとることができますので、皆様が本来受け取るべき遺産をしっかりと確保し、相続人としての権利を守ることが可能です。
遺産分割を行うためには、戸籍や残高証明書等の資料の取得、遺産目録の作成、他の相続人との交渉など、煩雑な作業を多数行わなければなりません。
当事務所は、上記の作業のほぼ全てを皆様に代わって行いますので、皆様はこれら煩雑な作業から逃れることができます。
遺産分割の場面では、上記(1)で挙げた様々な事項が争点となることにより、解決までの時間が長引く場合が珍しくありません。
当事務所は、争点となった事項について、裁判(遺産分割審判)の結果予測をしながら議論の整理を行いますので、結果として不毛な争点が減少し、迅速な解決をできる可能性が上がります。
また、当事務所は、裁判外での話し合いができないと判断した場合、速やかに調停の申し立てを行いますので、無益な話し合いのために時間を浪費する可能性は非常に低くなります。
【遺産分割の協議+調停+審判】
着手金 | 交渉+調停30万円 審判10万円を追加 |
---|---|
報酬金 | 遺産の取得額が 250万円以下の場合20万円 250万円~3000万円の場合8% 3,000万円~3億円の場合5%+90万円 3億円を超える場合4%+390万円 |
※別途消費税がかかります |
【遺産分割協議書の作成】
手数料 | 原則として10万円 |
---|---|
※別途消費税がかかります |