当事務所は、相続・不動産トラブル・離婚・交通事故の解決実績が特に豊富です。これらのトラブルでお悩みの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
被相続人が遺された遺産を相続人同士で分ける手続で、相続分野の中核をなす業務です。
将来の争続を防ぐための最も効果的な手段です。
遺言書の中でほとんど遺産をもらえなかった相続人にも、最低限保障される取り分があります。
相続放棄の手続を行えば、被相続人の債務を引き継がないことが可能です。
賃料を滞納した賃借人に対しては、迅速な対応をした方がよいです。
用法遵守違反を理由とする契約の解除、賃料の増減額請求のほか、いわゆる借地非訟の手続を取り扱っています。
隣の家の建物が境界線をはみ出している・ブロック塀がおかしな場所に造られているなど、隣地との境界線に関する紛争です。
夫婦の関係を解消するとともに、親権者を決めたり、夫婦間の財産関係を精算する手続です。
結婚をしている間は、たとえ別居をしていても生活費の支払を請求することができます。
保険会社との交渉や訴訟以外にも、後遺障害の等級認定に対する異議申立なども扱っております。
貸金返還請求や損害賠償請求の訴訟など。
高齢者の方の判断力が低下した場合に、ご本人の財産が不必要に減少することを防止することができます。