かつては日本弁護士連合会弁護士報酬基準というものが存在していましたが、同基準は平成16年に廃止され、弁護士費用が自由化されたため、現在は法律事務所によって弁護士費用の額に大きな差が出ています。
当事務所では、低いリスクで安心してご依頼をいただくために、多くの事件で着手金額を固定の金額に設定しています。また、裁判所への出廷回数に基づく料金はいただいていません。
そして、お客様からご依頼をいただく際は、必ず事前に弁護士費用についてご説明をし、弁護士費用を明記した委任契約書を作成した上で事件の処理を開始するようにしています。
お客様にとって弁護士費用が重要な要素であることは十分に理解しておりますので、弁護士費用について少しでも疑問があれば、ご遠慮なさらずにご質問をいただければ幸いです。
このページの目次
用語の定義
着手金 | 弁護士が事件を処理することに対して発生する費用です。 事件の開始時にお支払いいただき、原則として返金されない費用です。 |
報酬金 | 弁護士による事件処理が成功した度合いに応じて発生する費用です。 事件の終了時にお支払いいただく成功報酬とお考えください。 |
手数料 | 弁護士が事務的な手続を行う事に対して発生する費用です。 |
法律相談料
当事務所では、十分な聞き取りを行って質の高いご回答をするために法律相談料をいただいていますが、以下の場合には法律相談料は不要です。
料金
- 初回:1時間あたり5500円(消費税込)
- 2回目以降:30分あたり5500円(消費税込)
法律相談料が不要の場合
- 交通事故の被害者からの法律相談
- 既にご依頼をいただいた事件に関する相談
- 新規のお客様が、法律相談後にご依頼をいただいたときの法律相談
離婚事件
1.離婚請求
離婚請求事件の着手金は、財産分与や慰謝料の額にかかわらず33万円(訴訟移行時は11万円を追加)で固定となっており、事案の特性に応じた弁護士費用の調整は報酬金によって行っています。
離婚請求事件の着手金には、相手方財産の調査や財産分与・慰謝料・親権者・養育費・面会交流・年金分割の付随申立をする費用が含まれていますが、面会交流を独立した事件として申立する場合は別途着手金が必要となります。
また、婚姻費用分担請求を行う場合も別途着手金が必要です。
着手金 | 交渉+調停 | 33万円 | |
訴訟提起 | 11万円を追加 | ||
報酬金 | 離婚の成立 | 33万円(事案により増額) | |
財産分与 | 請求側 | 回収額の11% | |
支払側 | 減額額の16.5% | ||
慰謝料 | 請求側 | 回収額の11% | |
支払側 | 減額額の16.5% | ||
親権者 | 争いなし | 0円 | |
争いあり | 11万円~55万円 | ||
養育費 | 請求側 | 認容額の1.1ヶ月分 | |
支払側 | 減額額の1.1年分 | ||
年金分割 | 0円(争いがない場合) |
2.婚姻費用分担請求事件
着手金 | 交渉+調停+審判 | 11万円 |
報酬金 | 離婚成立までに得られた額の11%(請求する側) | |
減額した金額✕離婚までの月数✕16.5%(請求される側) |
3.面会交流(独立した申立を行う場合)
面会交流に関する弁護士費用は、独立した事件として調停申立をした場合に生じます。
着手金 | 調停+審判 | 22万円 |
報酬金 | 22万円~55万円(解決内容や事件の難易度によります) |
4.保護命令
保護命令の申立を行う場合
手数料 | 16万5000円 |
保護命令の申立てをされた場合
手数料 | 16万5000円 |
報奨金 | 16万5000円(保護命令が発令されなかった場合) |
5.不貞慰謝料の請求
不貞慰謝料の請求事件のみを受任する場合の費用は以下のとおりです。離婚請求事件を受任している場合は「1.離婚請求」の弁護士費用となります。
着手金 | 交渉段階 | 11万円 |
訴訟段階 | 22万円を追加 | |
報酬金 | 回収額(又は減額額)の17.6% |
交通事故
交通事故の弁護士費用は、弁護士費用特約の有無と、保険会社からの賠償額の提示の有無で、3種類の報酬体系を定めています。
弁護士費用特約がある場合
お客様が加入されている弁護士費用特約の支払基準に依ります。
弁護士費用特約の上限額(多くの場合300万円)までは、お客様が契約をされている保険会社が弁護士費用を支払いますので、お客様が弁護士費用をご負担されることはありません。
加害者からの回収額が数千万円などと高額となり300万円を超える弁護士費用が発生した場合は、300万円を超える弁護士費用がお客様負担となります。
弁護士費用特約がない場合
以下のいずれかのパターンからお選びいただくことが可能です。
通常型は事故直後からの受任が可能なため、治療中のアドバイスや後遺障害の認定手続も行うことができますが、成功報酬型は保険会社からの提示があった後での受任となります。
いずれのパターンを選択された場合であっても、後遺障害の認定に対する異議申立の費用や訴訟提起の費用(第1審まで)が別途かかることはありません。
通常型
着手金 | 0円 |
報奨金 | 経済的利益の11%+11万円 |
※経済的利益には、相手方保険会社・自賠責保険会社・労災保険などから支払われたあらゆる給付が含まれますが、治療費は除きます。
成功報酬型
着手金 | 0円 |
報奨金 | 回収額-受任前に保険会社が提示した金額)✕25% |
不動産賃貸借
1.賃料の滞納を理由とする明渡請求事件
賃料の滞納を理由に不動産の明渡しを求める事件では、事件処理の難易度という観点から、明渡しを求める対象が土地であるか建物であるかによって弁護士費用に差を設けています。
建物の明渡請求事件
着手金 | 交渉 | 11万円 |
訴訟提起時 | 11万円を追加 | |
強制執行 | 11万円を追加 | |
報酬金 | 明渡しが実現 | 22万円 |
賃料を回収 | 回収額の22% |
土地の明渡請求事件
着手金 | 交渉 | 16万5000円 |
訴訟提起時 | 16万5000円を追加 | |
強制執行 | 11万円を追加 | |
報酬金 | 明渡しが実現 | 33万円 |
賃料を回収 | 回収額の22% |
2.賃料の滞納以外を理由とする明渡請求事件
賃料の滞納以外を理由に不動産の明渡請求を求める事件は難易度が高い傾向があるため、賃料の滞納事案よりも弁護士費用が高額になっています。
建物の明渡請求事件
着手金 | 交渉 | 16万5000円 |
訴訟提起時 | 16万5000円を追加 | |
強制執行 | 11万円を追加 | |
報酬金 | 明渡しが実現 | 33万円 |
土地の明渡請求事件
着手金 | 交渉 | 22万円 |
訴訟提起時 | 22万円を追加 | |
強制執行 | 11万円を追加 | |
報酬金 | 明渡しが実現 | 22万円 |
3.賃料の増額(減額)請求事件
賃料額について不動産鑑定(裁判所の鑑定を含みます)をされる場合は、以下の費用とは別に不動産鑑定士にも費用をお支払いただく必要があります。
着手金 | 交渉+調停 | 22万円を追加 |
訴訟段階 | 11万円を追加 | |
報酬金 | 賃料の増額額(減額額)の1年分 |
4.借地非訟事件
着手金 | 22万円~55万円(事件の種類・借地権の価格により決まります) |
報奨金 | 原則として着手金と同額 |
境界紛争
以下の費用には測量費用は含まれていません。
着手金 | 44万円~66万円 |
報奨金 | 着手金の1.5倍の額 |
相続事件
1.遺産分割
旧日弁連報酬規定では、遺産分割の対象となる財産の範囲や相続分に争いがあるか否かで経済的利益に対する弁護士報酬の割合(以下「報酬の割合」といいます。)に差を設けていましたが、この定め方をすると弁護士費用の予測が難しくなったり、報酬を計算する段階でお客様と見解の相違が生じる可能性があります。
このことから、当事務所では、争いの有無で報酬の割合に差を設けない一方で報酬の割合を低く抑えるという料金体系を設定しています。
以下の料金には、相続人の調査・相続財産の調査など、遺産分割に必要な調査の費用が全て含まれています。
代理人として事件処理をする場合
着手金 | 交渉+調停 | 33万円 |
審判 | 11万円を追加 | |
報酬金 | 遺産の取得額 | 報酬金額 |
250万円以下 | 22万円 | |
250万円~3000万円 | 遺産の取得額×8.8% | |
3000万円~3億円 | 遺産の取得額×5.5%+99万円 | |
3億円~ | 遺産の取得額×4.4%+429万円 |
遺産分割協議書を作成するだけの場合
手数料 | 11万円~33万円(遺産の量・相続人の数によります) |
2.遺留分侵害額請求事件
以下の料金には、相続人の調査・相続財産の調査など、遺留分侵害額請求に必要な調査の費用が全て含まれています。
着手金 | 交渉+調停 | 33万円 |
審判 | 11万円を追加 | |
報酬金 | 回収額 | 報酬金額 |
300万円以下 | 回収額×17.6% | |
300万円~3000万円 | 回収額×13.2%+13万2000円 | |
3000万円~3億円 | 回収額×8.8%+145万2000円 | |
3億円~ | 回収額×5.5%+1135万2000円 |
3.遺言書の作成
遺言書を作成する費用
手数料 | 11万円~33万円(遺言書の内容の複雑さによります) |
遺言執行者として遺言執行をする費用
手数料 | 遺言執行対象財産の額 | 報酬金額 |
2000万円以下 | 33万円 | |
2000万円~5000万円 | 財産額×1.65% | |
5000万円~1億円 | 財産額×1.1%+27万5000円 | |
1億円~3億円 | 財産額×0.88%+49万5000円 | |
3億円~ | 財産額×0.55%+148万5000円 |
4.相続放棄
手数料 | 1人あたり5万5000円 |
一般民事事件
旧日弁連報酬基準に準じます。具体的な数字は以下のとおりです。
着手金 | 請求額 | 着手金額 |
125万円以下 | 11万円 | |
125万円~300万円 | 8.8% | |
300万円~3000万円 | 5.5%+9万9000円 | |
3000万円~3億円 | 3.3%+75万9000円 | |
3億円~ | 2.2%+405万9000円 | |
報酬金 | 回収額 | 報酬金額 |
125万円以下 | 22万円 | |
125万円~300万円 | 17.6% | |
300万円~3000万円 | 11%+19万8000円 | |
3000万円~3億円 | 6.6%+151万8000円 | |
3億円~ | 4.4%+811万8000円 |
成年後見・補佐・補助の申立
着手金 | 原則 | 22万円 |
財産が多額 | 11万円を追加 | |
報酬金 | 0円 |