取扱業務一覧

離婚事件

離婚をするにあたっては、財産分与・慰謝料・親権者・養育費など多数の事柄を決める必要があります。しかし、離婚の話を切り出した夫婦間でこれらの話し合いを進めることは精神的な負担が大きい上、例えば夫婦の一方が「財産分与はしない」など頑なな態度をとった場合、そもそも話し合いをすること自体が困難となります。

離婚の問題を弁護士に相談することで、相手方と直接話し合いをするストレスから解放され、交渉が行き詰っていた状況を打開することができます。

当事務所は、お客様の経済的な利益を重視しつつも、お気持ちに寄り添った臨機応変な解決をすることを心がけております。

交通事故

不幸にも交通事故に遭われた方は、その理不尽さにより精神的に相当疲弊されていることと推察します。

しかし、交通事故の後は、どこまで治療をすることができるのか、後遺障害は残るのか、現在や将来の収入の保障はしてもらえるのかなど、事故前にはなかった様々な問題と向き合わなければならないという現実があります。

また、一般の方が保険会社と交渉をした場合、ほとんどの事案において、裁判で認められる金額よりも少額の賠償額が提示されるという実情もあります。

交通事故でお怪我をされたときは、早い段階で弁護士に相談をすることで、治療・休業補償・後遺障害などのお悩みに対して適切な対応をできるようになり、保険会社との交渉においてもあるべき賠償額を受けとることが可能となります。

当法律事務所では、被害者救済という観点から、交通事故の法律相談は無料とし、ご依頼を受ける際も着手金は不要という報酬体系をとっていますので、治療や後遺障害のことでお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

また、保険会社から賠償額の提示があった後は、増額額に対してのみ弁護士報酬が発生するという料金体系もご用意しておりますので、保険会社からの提示を受け入れても良いかをお悩みの方からのご相談も承っております。

不動産賃貸借

賃貸借契約には契約関係が長期間継続するという特徴があるため、入居時に適切な審査をしたとしても、契約期間中に賃借人の資力が低下して賃料を滞納されるという事態が一定確率で発生します。

また、契約後に周辺の賃料相場が変化することによって賃料額が不相当となったり、オーナー様が自ら不動産を使用するために契約関係を終わらせたいと考えられることも珍しくありません。

当事務所には、多数の不動産のオーナー様からのご依頼をいただき、賃貸借契約に関する様々なトラブルを解決してきた実績がありますので、賃貸借に関するお悩みをお持ちの不動産オーナーの方は、安心してご相談ください。

境界紛争

境界紛争には、法務局に境界を示す明確な図面がない、昔に作られた図面と現在の構造物が一致しないなどの事情から、どこが真の境界(筆界)であるのかについて見解の対立が生じやすく、裁判で良い結果を得るためには様々な資料や間接事実を適切に評価した上で主張を構成しなければならないという難しさがあります。

当事務所には、数年に渡る境界確定訴訟で勝訴した実績もありますので、境界の紛争をお抱えの方は、お手持ちの資料をすべてご持参の上ご相談ください。

相続事件

相続は、親子間・兄弟間の人間関係が背景にあるため感情の対立が生じやすく、一度話がこじれると当事者同士での話し合いができなくなる傾向があります。また、例えば兄弟のうちの一人が親と同居をしていたという事案では、そもそも遺産の開示がされないということも珍しくありません。

相続人間での話し合いができない場合、遺産の分割を求める側は、相続財産の調査を十分に行った上で法律関係を整理し、遺産分割調停・遺言無効確認請求訴訟・不当利得返還請求訴訟など適切な手続を選択する必要があります。

また、相続事件の特徴として税金・登記・不動産の評価額などが問題になることがよくあるため、税理士・司法書士・不動産鑑定士などの専門家と連携をすることも重要となります。

当事務所には、多くの相続事件を解決したことによるノウハウの蓄積に加え、お客様からのご要望があれば信頼のできる他士業の専門家や不動産業者をご紹介することができるという強みがありますので、既に相続が発生した方も相続対策を考えておられる方もご相談をいただければ最適なご対応をいたします。

一般民事事件

契約の債務不履行に基づく損害賠償請求事件、交通事故以外の不法行為に基づく損害賠償請求事件、不当利得返還請求事件、貸金返還請求事件など、主として第1審の管轄が地方裁判所にある事件を幅広く取り扱っています。これまでに担当した訴訟案件の数はかなり多い方だと自負しております。

成年後見・補佐・補助の申立

ご家族が認知症や知的障害をお持ちの場合に、ご本人の財産を適切に管理する者として成年後見人・保佐人・補助人を家庭裁判所に選任してもらうよう申立をいたします。ご要望があれば、私が成年後見人等に就任することも可能です。

ご両親を引き取られて財産を管理されている方が、兄弟や将来の相続人から不正を疑われないために、予防的に制度を利用する場合もあります。

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