婚姻費用とは、夫婦及び子供が生活をするために必要な生活費のことで、具体的には、衣食住にかかる費用・医療費・交際費・子供の養育費などが該当します。
婚姻費用について、民法第760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しているため、夫婦はそれぞれの能力に応じて家庭全体の生活費(婚姻費用)を分担しなければなりません。
婚姻費用分担請求とは、相手方が負担すべき婚姻費用(生活費)を支払うよう請求することです。
婚姻費用分担請求は、「婚姻から生ずる費用」(民法第760条)の請求であるため、請求することができるのは婚姻中(離婚が成立するまで)に限ります。婚姻中であれば、同居中であっても別居中であっても請求することが可能ですが、離婚をすると請求できなくなります。
夫婦はお互いに自分と同程度の生活を保障する義務(生活保持義務といいます)を負っていますので、婚姻費用として請求できる金額は、相手方の収入(生活水準)に応じて高くなります。
婚姻費用の分担額は、
①夫婦それぞれの収入から税金等の費用を控除して基礎収入(生活費に充てられる金額)を割り出す、
②夫婦の基礎収入を合算した金額(家庭全体の生活費)に一定の案分割合をかけて夫婦それぞれの生活費を割り出す、
③②で割り出した夫婦それぞれの生活費の額と実際の基礎収入との差額を計算する、という方法で算出するのが基本です。
しかし、上記の計算には、計算の過程で様々な数値が争われ解決までの時間が長引くなどの問題があるため、実務では養育費・婚姻費用算定表という表を基準にして分担額が定められることが多いです。
養育費・婚姻費用算定表は、裁判官と調査官で構成される「東京・大阪養育費等研究会」が養育費・婚姻費用の算定を簡易化・迅速化するために発表した表で、東京家庭裁判所のホームページで公開されています。
実務では養育費・婚姻費用算定表が非常に重視されていますが、婚姻費用の分担請求をしている人が居住している家の住宅ローンを相手方が支払っている場合などに、金額が修正されることもあります。
婚姻費用の分担額は、
①まずは相手方との協議を行って金額を決め、
②協議で話がまとまらないときは家庭裁判所の調停で金額を決め(家事事件手続法第244条)、
③調停で話がまとまらないときは家庭裁判所の審判で金額を決める(家事事件手続法第39条)というのが原則です。
※厳密には、婚姻費用分担請求の調停を申し立てずにいきなり審判の申立をすることも可能ですが、裁判所の職権で調停に付される可能性が高いです(家事事件手続法第274条1項)。
婚姻費用分担請求調停の申立をしておけば、調停が成立しなかったときに改めて審判の申立をしなくとも自動的に審判手続に移行します(家事事件手続法第272条4項)。
例えば、妻が別居開始後8年間は自分の収入で生活を続けたが、その後、夫に対して婚姻費用の分担請求をしたという事例の場合、婚姻費用分担請求の調停及び審判では、調停申立時以降の婚姻費用のみを認めるという場合が多いです。
従って、婚姻費用の分担請求は、別居の開始直後に行った方が良いといえます。
別居開始から婚姻費用分担請求の調停の申立まで期間が空いてしまったという場合、過去の婚姻費用が支払われていないという事実を、財産分与をする際の一事情として主張することとなります。
【婚姻費用分担請求】
着手金 | 10万円 |
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報酬金 | 離婚成立までに得られた額の10%(請求する側) 減額した金額✕離婚までの月数✕16%(請求される側) |
※別途消費税がかかります |