養育費を請求したい

養育費とは

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用のことで、具体的には、子どもの衣食住の費用、教育費、医療費などが該当します。

民法第766条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、…子の監護に要する費用の分担その他子の監護について必要な次項は、その協議で定める。」と規定しており、『子の監護に要する費用』の部分が養育費に該当します。

養育費の請求は、子を監護している親(監護親)から子を監護していない親(非監護親)に対して請求するという点で、扶養料の請求(子から非監護親に請求する)との違いがあります。

養育費の支払対象は未成熟子

養育費の支払い対象となる『子』(民法第766条1項)とは、未成熟子を意味していると考えられています。

未成熟子に該当するかどうかは、主として経済的な自立を期待できるかどうかによって判断されます。したがって、例えば子が成人していても、大学に進学している場合には未成熟子に該当すると判断されることがあります。

反対に、子が未成年でも就職をしている場合には未成熟子に該当しないと判断されることもあります。

子が大学に進学すれば必ず未成熟子と評価されるわけではない点には注意が必要です。

養育費を請求できる場合

養育費は、未成熟子と非監護親との間に法律上の親子関係があれば請求することができるため、戸籍上、非監護親が未成熟子の親となっていれば養育費を請求できます。

子が婚外子の場合でも養育費を請求することはできますが、その前提として認知をしておく必要があります。

別居はしているけれど離婚はしていないという事案では、離婚時までは養育費ではなく婚姻費用を配偶者に請求することとなります。

養育費の金額

養育費の金額を簡単に調べる方法

裁判所のHPに掲載されている表(以下「算定表」といいます。)を見ることでおおよその金額を知ることができます。

算定表を使う際の初歩的な注意点

  • 養育費の算定表を使ってください(婚姻費用の算定表を使わないでください)。
  • 養育費の算定表は9種類(表1~表9)ありますので、お子様の数と年齢にあわせて正しい表を選んでください。
  • 算定表に書いている「権利者」は養育費を受け取る者、「義務者」は養育費を支払う者を意味しています。
  • 給与所得者の収入は、源泉徴収票の「支払金額」の欄を見てください。
  • 自営業者の収入は、確定申告書の「課税される所得金額」に、実際に支出されていない費用(基礎控除や配偶者控除や青色申告特別控除など)を加算して決めるのが原則です。自営業者の収入は、確定申告書の数値が信用できるのかも含めて争いになることが多いです。
  • 児童手当は権利者の年収に加算しません。

養育費の金額の計算方法

家族構成があてはまらないなどの理由で算定表を使えない場合、裁判所は「標準算定方式」と呼ばれる計算式で養育費の金額を算出するのが一般的です。標準算定方式は、給与所得者・自営業者いずれの場合にも使用されます。

標準算定方式で養育費を算出する際は、以下の4ステップで計算を行います。基礎収入という概念を使う点は婚姻費用の計算と共通していますが、ステップ3,4の内容が全く異なっています。

ステップ1

両親の総収入を算出する

総収入とは、文字どおり収入の総額を意味しています。

給与所得者であれば、源泉徴収票の「支払金額」や課税額証明書の「給与収入」の金額が総収入となります。総収入を計算する段階では、所得控除や社会保険料の控除はしません。

自営業者の総収入は、収入(売上)ではなく所得(売上から必要経費を引いたもの)に着目をして計算をします。具体的には、確定申告書の「課税される所得金額」に、実際に支出されていない費用(基礎控除や配偶者控除や青色申告特別控除など)を加算するという方法がよく使われています。

ステップ2

両親の基礎収入を算出する

基礎収入とは、総収入のうち生活費に充てられるべき金額をいいます。

ステップ1で確定した総収入の中には、税金や社会保険料などの支払にあてなければならない金額が含まれています。総収入からこれらの金額を差し引くことにより、両親が自由に使える金額を計算したものが基礎収入です。

基礎収入は、総収入から以下の3類型の金額を差し引いて算出します。

〈総収入から差し引く金額〉

  • 公租公課  所得税、住民税、社会保険料です。
  • 職業費   給与所得者として収入を得るために必要な経費です。
    具体的には、被服費・交通費・通信費・書籍費・諸雑費・交際費などが該当します。
  • 特別経費  従来は事例ごとに様々な支出が特別経費に該当するかが争われていましたが、現在は、住居関係費・保健医療費・保険掛金が特別経費に該当すると扱われています。

基礎収入の計算は、総収入から公租公課・職業費・特別経費の実額を差し引くのではなく、統計上の数値をもとにした一定割合を控除するという方法で行います。簡易迅速に計算を行うためです。

上記のような考え方のもと、実際には、総収入に以下の割合(基礎収入割合)を掛けることで基礎収入を算出しています。

具体例を挙げますと、例えば総収入が500万円の給与所得者の基礎収入は、500万円✕42%=210万円となります。

基礎収入割合

給与所得者

自営業者

総収入(万円)

割合

総収入(万円)

割合

0~75

54%

0~66

61%

~100

50%

~82

60%

~125

46%

~98

59%

~175

44%

~256

58%

~275

43%

~349

57%

~525

42%

~392

56%

~725

41%

~496

55%

~1325

40%

~563

54%

~1475

39%

~784

53%

~2000

38%

~942

52%

   

~1046

51%

   

~1179

50%

   

~1482

49%

   

~1567

48%

※自営業者の基礎収入割合が給与所得者の基礎収入割合よりも高くなっているのは、自営業者は総収入を確定するステップ1の段階で社会保険料と職業費が既に控除されているためです。

※総収入が2000万円(自営業者は1567万円)を超える場合、対応する基礎収入割合表がありません。このような高額所得者の養育費については後述します。

ステップ3

子の生活費を算出する

ステップ2で計算した義務者の基礎収入を、義務者と子に振り分けることで子の生活費を算出します。振り分けを行うにあたっては、生活費指数という数値と以下の計算式を使用します。

 生活費指数
権利者100
義務者100
14才以下の子62
15才以上の子85

【子の生活費の計算式】

子の生活費

義務者の基礎収入

子の生活費指数

義務者の生活費指数+子の生活費指数

具体例を使って説明をしますと以下のようになります。

【事例】

義務者:基礎収入392万円、一人で生活

権利者:基礎収入 94万円、8歳の子、11歳の子を監護

【子の生活費】

392万円✕(62+62)÷(100+62+62)=217万円

ステップ4

義務者が負担する養育費の額を算出する

ステップ3で算出した子の生活費のうち、義務者が負担すべき金額を以下の計算式で算出します。

【義務者が負担すべき子の生活費の計算式】

義務者の負担額

子の生活費

義務者の基礎収入

権利者の基礎収入+義務者の基礎収入

ステップ3の具体例では、217万✕392万円÷(94万円+392万円)=175万0288円が義務者の負担すべき養育費の額となり、義務者は14万5857円/月の養育費を支払うべきこととなります。

高額所得者の養育費の計算方法

総収入が2000万円(自営業者は1567万円)を超える高額所得者の場合、養育費算定表も標準算定方式の基礎収入割合表もありません。

高額所得者の養育費に関しては、養育費算定表・標準算定方式の基礎収入割合表の上限額を採用すれば良いという見解がある一方で、公租公課を実額で認定する・貯蓄率を控除する等の修正を加えて算定表の上限額を超える養育費を認める見解もあります。

高額所得者の養育費は、適切な主張をするかどうかによって金額が大きく異なる可能性があるため、弁護士に委任する必要性が高いといえます。

養育費を請求する手続

養育費を支払ってほしいときにとるべき手続は、離婚が既に成立しているかどうかによって異なるため、以下では場合分けをして説明いたします。

離婚をまだしていない場合

夫婦間の協議

養育費の金額は、夫婦間で離婚の協議ができるときは、離婚条件の一部として合意で決めることとなります(民法第766条1項)。

養育費は支払期間が長くなることが多いため、養育費を含んだ協議離婚をする際は公正証書(離婚給付等契約公正証書)を作成することをおすすめします。公正証書を作成することで、将来、養育費が支払われなかったときに迅速に強制執行をすることができるようになります。

調停

夫婦間の協議で離婚条件がまとまらない場合、家庭裁判所に夫婦関係等調整調停(離婚)申立を行い、離婚調停の中で養育費の金額について話し合うこととなります。

離婚条件がまとまって調停が成立した場合、調停調書に「1ヶ月あたり◯円を支払え」という給付文言が記載されるのが通常です。このような記載のある調停調書があれば、将来養育費の不払いがあったときに強制執行をすることができます。

訴訟

調停で離婚条件がまとまらなかった場合は、離婚訴訟を提起し、裁判所に付帯処分(子の監護に関する処分)として養育費の金額を決めてもらうこととなります(人事訴訟法第32条1項)。この場合、養育費の額は判決によって強制的に決まります。

判決があれば、将来養育費の不払いがあったときに強制執行をすることができます。

離婚時に養育費を決めなかった場合

離婚時に養育費の金額を決めなかった場合でも、養育費の請求をすることはできます。

この場合、まずは権利者と義務者とで協議をして養育費の金額を決めることとなりますが、協議が整わないときは、権利者は養育費請求調停を申立することとなります。

調停でも養育費の合意ができないときは、家庭裁判所の裁判(審判)で金額を決定します(民法第766条2項)。

養育費請求調停は、不調に終わった時点で自動的に審判手続に移行しますので(家事事件手続法第272条4項)、調停の申立をしていれば改めて審判の申立をする必要はありません。

養育費が支払われなかったときの対処法

①養育費に関する判決、審判書、調停調書、公正証書のいずれかがあるとき

→強制執行をして養育費を回収することとなります

基本的には義務者の預金、給与、不動産のどれかを差し押さえすることとなります

義務者の財産が不明な場合、財産開示、第三者からの情報取得手続を利用するかどうかを検討することになります

②離婚時に養育費の合意をしなかったとき

→養育費請求調停を申立し、調停調書又は審判書を取得します

調停調書又は審判書を取得した後にすべきことは①と同じです

③離婚時に養育費の合意をしたけれど公正証書を作っていないとき

→②と同じです

④まだ離婚をしていないとき(義務者が養育費を支払わないと宣言しているとき)

→離婚を急がない場合は、公正証書、調停調書、判決のいずれかの書面上、養育費の金額がわかる形で離婚をするのが合理的です

離婚を急ぐ場合は判断が難しいため弁護士に相談したほうが良いです

養育費の増額・減額

養育費の増額又は減額をできる場合とは

当事者間の合意や裁判で養育費の金額が決められた後であっても、当時予測することができなかった事情変更が起きたときは、養育費の増額または減額を請求できる場合があります。養育費の増額または減額を請求できる事情変更の例としては以下のものがあります。

【養育費を増額しうる事情変更の例】

  • リストラ等により権利者の収入が減少した
  • 義務者の収入が増加した
  • 子どもに多額の医療費がかかるようになった

【養育費を減額しうる事情変更の例】

  • リストラ等により義務者の収入が減少した
  • 義務者が再婚や養子縁組をして扶養する家族が増えた
  • 権利者の再婚相手が子どもと養子縁組をした

注意が必要なのは、上記の事情変更があれば必ず増額または減額が認められるというわけではないということです。養育費の増額または減額の可否は、事情変更の程度やその他の事情を考慮した上で判断されます。

養育費の増額又は減額を請求する手続

養育費の増額又は減額も、権利者と義務者間の話し合いで決めることができます。

権利者・義務者間の話し合いで金額がまとまらない場合、①権利者は養育費増額請求調停を、②義務者は養育費減額請求調停を、家庭裁判所に申立することとなります。

調停でも金額の合意ができないときは、家庭裁判所の裁判(審判)で金額を決定します(民法第766条3項)。

養育費増額(減額)請求調停は、不調に終わった時点で自動的に審判手続に移行しますので(家事事件手続法第272条4項)、調停の申立をしていれば改めて審判の申立をする必要はありません。

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